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問題の背景我が国はバブル経済の崩壊後、失われた20年とも呼ばれる長期の景気低迷・デフレ経済の長期化に伴い、国民の所得も減少する状況が続いています。こうした中、細る収入を生活費やマンション購入のために組んだ住宅ローン債務の弁済に充てた後、マンション管理費等の支払いが困難になっている区分所有者が多数発生しています。また、目下のところデフレ脱却を目的に日本銀行による大胆な金融緩和が進行中ですが、これがまかり間違って悪化する財政に対する日銀によるファイナンスと市場に判断されたときには、長期金利を高騰させこれと連動する住宅ローンの金利をも不安定化させることも有りえます。よって、管理費等と並行して住宅ローンの返済を行っている区分所有者、とりわけ変動金利の住宅ローンを組んでいる方に管理費等の滞納が大量に発生することもありえます。 |
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管理費マンションの管理費は、マンションの共用部分の水道光熱費、点検・修理、清掃など建物の維持管理に必要な費用と、常駐するマンション管理員さんの人件費など管理会社に対する管理委託料に充当されます。居住者は、区分所有建物の面積で案分された金額を毎月支払うことになります。 |
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修繕積立金マンションも他の建物同様に経年劣化に伴い、外壁や躯体部分に損傷が生じますが、この修繕には大規模な工事が必要となり、多額の費用がかかります。こうした工事に備えるため、毎月区分所有者から一定の額を徴収して、積み立てるために修繕積立金は存在します。 |
請求の対象こうした管理費・修繕積立金に付随して、滞納されることが多い@上下水道使用料A駐車場使用料B駐輪場使用料C自転車置場使用料等D温泉使用料(リゾートマンションで多い)等の使用料が請求の対象となります。 |
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●初期段階 |
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催促・内容証明郵便による請求 |
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●法的手続1(債務名義の取得) | |
公正証書の作成 |
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民事調停 |
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支払督促 |
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民事訴訟→この手続の詳細Aを見る |
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●法的手続2(債務名義等を活用した強制執行等) |
先取特権に基づく動産差押・不動産差押 |
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先取特権に基づく物上代位としての賃料債権差押 |
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他者の競売申立に対する配当要求 |
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債務名義に基づく強制執行 |
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区分所有法第59条に基づく競売請求 |
特殊な事例における手続 | |
相続財産管理人の管理に対する請求・配当要求→この手続の詳細Aを見る |
滞納者が破産手続開始決定を受けた場合 |