本文へスキップ

マンションの法律問題は「マンションの問題」で解決

管理費請求の具体的手続detail

滞納者の破産

滞納者が破産手続を開始した場合

「破産」とは、債務者が経済的に破綻し、この者が有する資力をもってして全ての債権者に対する債務を完済することができない状況に陥ったことをいいます。
 こうした場合に、債務者の差押え可能な全財産(これを「破産財団」といいます。)を管理し、お換価して、全ての債権者間で公平な配当がなされるために設けられた裁判上の手続きが破産法上の「破産」です。

(1)破産の特徴

 ア 債権者は破産手続開始決定前のように債務者に対して個別的に弁済の請求を行ったり、債務支払の受領をすること はできません。
  債権を裁判所に届け出て、破産管財人が配当してくれるのを待つことになります。

 イ 破産手続開始決定までに発生した滞納管理費等の支払い請求権は、破産手続きにより処理されます。
  このためには、管理組合は裁判所に対し、破産手続開始決定までに生じた滞納管理費等の支払い請求権について、 破産債権の届け出を行わなくてはいけません。

 ウ 破産手続開始決定後に発生した管理費等は破産手続きによらないで直接かつ個別的に弁済を受けることができます 。
  従って、管理組合は破産手続開始決定後に発生する管理費等について、その支払い時期が到来するごとに、普通の 方法で破産管財人に請求して下さい。

(2)破産廃止

「破産財団」がその財産が少ないため、破産手続きに要する費用も償えないことが最初から分かつている場合には、裁判所は破産手続開始決定と同時に「破産廃止」の決定をします。(これを「同時破産廃止」といいます。)
 その場合には、破産手続きは行われません。
 破産手続開始決定が一旦なされた後で、破産財団がその財団が少なく破産手続きに要する費用も十分でないことが分かつた場合も同様です。

(3)免責

「免責」というのは、破産者の申し立てにより、裁判所が免責の決定をすれば、破産手続きによる配当や、破産者の悪意の不法行為に基づく損害賠償債務などを除いて、破産者はそのすべての債権者に対する債務の責任を免れることができるという制度です。
 その場合には、管理組合は破産者に対して破産手続開始決定前までに発生した管理費等の滞納分については、法的措置はとれません。
 しかし、破産者の破産免責によって、滞納管理費に関する債務自体が消滅するわけではありません。例えば、当該住戸が売買された場合には、特定承継人(買主)は、破産した従前の区分所有者の支払義務につき不真正連帯債務の関係にあると考えられることから、破産区分所有者の免責の効果を受けないことになります。したがいまして、管理組合は、マンションの購入者に対して、破産手続開始決定前の滞納管理費等も含めて請求することができるのです。


外観 内装1 内装2 内装3

バナースペース




管理費比較見積りサービス


【業界最大規模】マンション売却一括査定申込促進プログラム


住友不動産販売株式会社