民事調停
民事調停とは
管理組合と滞納者の当事者間ではなかなか協議ができないときや合意の形成ができない場合に、第三者の仲介により支払方法等につき合意を図るものです。民事調停はあくまでも話合い解決の一つですので、当事者間で協議や合意の余地がある場合にとりうる手段であって、最初から支払意思がない場合や所在不明の場合など、協議の余地等がない場合には、選択肢から除かれます。
民事調停とは、裁判所の調停委員が仲介し、当事者がお互いに譲り合って合意点を見出し、実情に即した紛争解決を図る手段です。調停が成立すると、合意内容が調停調書に記載され、調停の内容が履行されない場合には調停調書に基づき、強制執行を申立てることが可能となります。不成立であれば、あらためて訴訟等で最終的に解決を図ります。債務者の住所地か、合意により定めた管轄の簡易裁判所に申し立てます。
民事調停の流れ
@ 申立てはどこにするのか
相手方が個人(自然人)の場合には、相手方の住所または居住地を管轄する簡易裁判所に、法人の場合には、主たる事務所または営業所の所在地を管轄する簡易裁判所に申し立てます。また、管理規約等で訴訟等につき管轄裁判所に関する定めがあれば、その規定に従った管轄裁判所に提起できます。
A 申立手数料
請求する金額によって異なります(別表参照)。申立書に収入印紙を貼って収める方法によります。
また、相手方への送付等のための郵券も納めることになります(具体の枚数等については裁判所窓口で確認します)。 なお、弁護士等に代理人を依頼する場合には、別途弁護士費用等が発生しますが、その費用は個々の弁護士により異なるため、弁護士に事前に確認する必要があります。
B 申立書の作成
申立てに際しては、調停申立書、登記事項証明書(当事者が法人の場合)、不動産登記事項証明書、マンション管理規約の写し、委任状(弁護士に委任する場合)を用意する必要があります。
C 申立後の手続の流れの概要
ア 裁判所から相手方に調停申立書及び期日呼出状が送達。同時に管理組合にも期日呼出状が送達。
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イ 調停期日
通常は申立てから1ヶ月くらい先に期日が指定され、その後も双方の言い分や譲歩の余地を検討するため、何 度か期日を重ねられる。
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ウ 調停が成立すれば、調停調書が作成される。
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エ 任意に履行がなければ強制執行可能
オ 調停が不成立(合意が得られない)の場合には、調停は打ち切りとなる。
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カ 訴訟で解決を図る。
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