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マンションの法律問題は「マンションの問題」で解決

管理費請求の具体的手続8detail

他者の競売申立に対する配当要求

1 競売情報の取得方法

滞納者のマンションが不動産競売にかけられでも、必ずしも管理組合に連絡がくるわけではありません。
 しかし、不動産競売手続が進行していくと、裁判所の執行官が競売物件であるマンションの現況調査に訪問したり、管理組合に対して、管理費等の滞納があるかどうかを尋ねたりしてきます。これによって、管理組合は、不動産競売手続が開始されたことを知ります。
 上記事実を知ったら直ちに、当該マンションの不動産登記簿謄本(登記事項証明書)を閲覧・取得して確認すれば間違いないでしょう。不動産競売開始決定が出ていれば、不動産登記簿謄本の甲区欄(所有権の欄)に差押えの登記がなされているからです。
 さらに、後日、裁判所(但し、東京では目黒にある東京地方裁判所民事執行センター)において、競売に付される物件の公開資料(現況調査報告書、評価書、物件明細書等)を閲覧すれば、より詳しい情報を入手できます。

2 配当要求

滞納者のマンションが競売にかけられた場合、管理組合に先取特権があるといっても、黙っていては、配当を受けることはできません。
 買受人(競落人)が納付した代金の中から配当するよう要求する手続をとる必要があります。
 東京地方裁判所民事執行センターは、管理組合のために配当要求書の書式を備え置いていますので、これを利用するとよいでしょう。その際、先取特権の存在を証する文書として、管理費等について定めた管理規約又は総会議事録を提出します。

→配当要求書の書式はこちら

管理組合に対する配当は、登記された抵当権付債権より後順位となります。不動産価格が下落した昨今においては、マンションが競売されても、その売却代金は抵当権付き債権額(抵当権が担保する融資残額)に満たないことが多いでしょうから、抵当権付き債権自体完済できず、滞納管理費等の配当にまで、回ってとないことになります。
 つまり、配当要求しても配当を受けられないケースのほうが多いと思われます。ここでも時間と労力を使って配当要求をする実益が乏しいと言われますが、少なくとも配当要求は管理費等支払請求権の時効を中断させる効果がありますし(民法第152条)、競落人に滞納管理費があるということを予告し、トラブルの発生を未然に防ぐ効果を期待できますので、できるだけ配当要求をすべきでしょう。

3 買受人(競落人)に対する請求

それでは、配当を受けられない場合には、どうすればよいでしょうか。管理組合としては、競売手続の中で競落人が現れるのを待ち、競落人たる特定承継人に対して、滞納管理費等の請求をし、支払ってもらいます。管理費等支払請求権は、区分所有法8条によって、特定承継人に対しても行うことができますが、競落人もこの特定承継人に該当するからです(東京地判平成9年6月26日(判時1634号94頁))。


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