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マンションの法律問題は「マンションの問題」で解決

用 語detail

請負

 建築会社が家屋を建築し、それに対して注文者が報酬を支払うことを約す場合のように、当事者の一方(請負人)がある仕事を官製させ、他方(注文者)がその仕事のに対して報酬を支払うことを約す契約(民法632条)。有償・双務・諾成・不要式の契約である。労務供給契約の一種に属するが、仕事の完成を目的としている点で、労務の提供を目的とする雇用や、事務処理を目的とし必ずしも結果の完成を必要としない委任とは異なる。
 請負契約の締結には何らの方式も必要としないが、建設こうじの請負の場合には、一定事項を書面に記載し相互に交付しなければならない(建設業法9条)。また、請負においては、請負人が仕事を完成しない間は、注文者は損害を賠償して契約を解除できる(民法641条)。



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