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当事者
特定の法律関係やある事項における直接の関係者。売買契約における売主と買主のように、契約関係にある者同士が当事者である。当事者やその承継人以外の者については、第三者という。
訴訟法上は、訴訟において相対立関係にある者を言う。
当事者適格
民事訴訟において、特定の請求について当事者として訴訟を追行し、本案判決を求めることができる資格をいう。個々の訴訟において、当事者として訴訟を追行し、判決の名宛人となることにより、有効な紛争解決をもたらすことができる場合に、当事者適格が認められる。
当事者適格については、誰と誰を当事者として対立関与させ、本案判決を下すのが紛争の解決に必要でありかつ適切なのかということが考慮され、訴訟物との関係で判断される。この点で、当事者能力とは異なる。当事者能力の存在は訴訟要件の一つであるため、裁判所の職権調査事項となり、これを欠く場合には訴えは却下される。
当事者能力
訴訟において、当事者となることのできる一般的な資格のこと。訴訟当事者能力とも言う。当事者適格とは異なり、訴訟物とは関係なく一般的に判断される資格である。私法上権利能力を有する者、つまり自然人及び法人が当事者能力を有するが、法人でない社団や財団であっても組織をや代表者等の定めがある場合には当事者能力を有する(民事訴訟法29条)。当事者能力の存在は訴訟要件の一つであるため、裁判所の職権調査事項となり、これを欠く場合には訴えは却下される。