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マンションの法律問題は「マンションの問題」で解決

用 語detail

訴訟物

 訴訟の目的ともいわれ、訴訟上の請求と同義に用いられることもあるが、狭義には原告が被告に対して主張する権利・法律関係を言う。原告の被告に対する訴訟物の主張と、裁判所に対するこの主張についての特定の審判(確認判決、給付判決、形成判決)の要求とが訴訟上の請求あるいは訴えの内容となる。判決主文における訴訟物についての判断に既判力が生ずる(民事訴訟法114条1項)。訴訟物である権利関係の単複異同がどのように決められるか(請求の同一性の問題)をめぐって論争がある。

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