本文へスキップ

マンションの法律問題は「マンションの問題」で解決

用 語detail

請求

 履行の請求(民法428条)など、私法上、相手方に対して一定の行為をなすことを要求すること。ただし、法文上、裁判所に対する訴えの提起(民法149条)、解除の意思表示(民法420条)を請求ということもある。
 なお、民事訴訟法上は、訴訟上の請求と同じ。

請求権

 他人の行為(作為又は不作為)を請求することができる私権の一種。債権と同じ意味に用いられることが少なくないが、厳密には請求権は物権や債権や身分権からも生じるもので(例:物権的請求権・扶養請求権など)、他人には行為を請求する権利に尽きるのに対し、債権は給付を受領し保持する権利を含む点で差異があると説かれている。元来、請求権という概念は、裁判所に訴えて保護を求める権利(アクチオ)と離れて実体権の観念が存在しなかったローマ法の権利体系を19世紀のドイツの法律学が実体法と訴訟法の分化という視覚から再構成する作業の過程で生み出されたものであり、アクチオの実体的な側面を近代的な権利体系に翻訳したものといわれている。この沿革からみれば、請求権は、物権・債権と同一平面にある権利ではなく、訴訟との関連を切り離しては考えられないと解される。

請求原因

 民事訴訟法上、以下の3つの意義がある。
@ 訴訟物である権利関係の発生原因となる事実で、訴訟上の請求の特定に必要なもので、訴えの原因ともいう。この
意味での請求原因は訴状の必要的記載事項の一つである(民事訴訟法133条2項)が、請求の趣旨だけで請求が特定されるときは記載は不要である。
 新訴訟物理論では、金銭等代替物給付請求の場合のみ請求原因は必要とされるが、旧訴訟物理論では、特定物給付請求や形成訴訟でも請求原因の記載が必要となる。
A 請求を理由付ける事実として、原告が主張責任・証明責任を負う事実で、通例は、原告が根拠ととする法規の主要事実とされるもの。一方の被告が主張責任を負う事実は、抗弁事実と呼ばれる。
B 損害賠償請求のように数額・範囲が問題となる請求において、数額・範囲以外のあらゆる事項を一括した総称であり、相殺や弁済など被告のこうべん事実なども含む。この点についての中間判決(民事訴訟法245条)を原因判決という。

バナースペース




管理費比較見積りサービス


【業界最大規模】マンション売却一括査定申込促進プログラム


住友不動産販売株式会社