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応訴管轄
管轄違いの訴えに対して被告が管轄違いを主張せずに本案について応訴することによって発生する管轄(民事訴訟法12条)。第一審の土地管轄及び事物管轄について、他に専属管轄の定めのない場合に認められる(民事訴訟法13条)。
親子
現行民法上の親子は、血縁関係のある実親子と養子縁組によって成立した養親子の2種類である。親は未成年の子に親権を有し、こに対して監護教育権・居所指定権・懲戒権・財産管理権を持つ(民法818〜837条)。また、親子は相互に不要義務を負う(民法877条)と同時に互いに相続人となる(民法887・889条)。