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マンションの法律問題は「マンションの問題」で解決

用 語detail

内容証明郵便

 いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって日本郵便株式会社が証明する制度。 ただし、証明されるのは、内容文書の存在であり、文書の内容が真実であるかどうかを証明するものではない。
 差し出すことのできる郵便局は、集配郵便局及び支社が指定した郵便局。
 差し出し方法は、郵便窓口に次のものを提出して行う。
(1)内容文書(受取人へ送付するもの)
(2)(1)の謄本2通(差出人及び郵便局が各1通ずつ保存するもの)
(3)差出人及び受取人の住所氏名を記載した封筒
(4)内容証明の加算料金を含む郵便料金
 差出人は、差し出した日から5年以内に限り、差出郵便局に保存されている謄本の閲覧を請求することがでる。また、差出人は差し出した日から5年以内に限り、差出郵便局に謄本を提出して再度証明を受けることができる。


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