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無剰余取消
無剰余取消とは、@差押債権者の債権に優先する債権(以下「優先債権」という。)がない場合において、不動産の買受可能価額が執行費用のうち共益費用であるもの(以下「手続費用」という。)の見込額を超えないとき及びA優先債権がある場合において、不動産の買受可能価額が手続費用及び優先債権の見込額の合計に満たないときに、競売の申立が裁判所により取り消されるこという。
@は、競売の申立て費用額に、不動産の競売によって得られる落札価値が満たない場合である。Aは、優先する上位順位の抵当権者等の債権者があり、それらの債権に劣後した債権者が競売を申し立てたとしても、その者に配当が見込まれない場合に剰余がない場合である。