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マンションの法律問題は「マンションの問題」で解決

用 語detail

既判力

 裁判が確定したときに、そこで判断された事項に訴訟手続上当事者も裁判所も拘束されるという効果のことを言う。実態的確定力とも言う。こうした効果により、同一事項が再び訴訟上問題になったとしても、、この既判力が及ぶ範囲では、当事者及び裁判所は、先になされた判断と矛盾する主張、裁判をすることは許されないことになる。
 すべての確定した終局判決、民事訴訟法118上の要件を満たす外国判決、実体的権利関係ついてした裁判(代替的執行の費用支払決定など)に係る決定・命令、仲裁人のした仲裁判断(仲裁法45条)には既判力が生じる。但し、請求の放棄・認諾、和解を記載した調書も「確定判決と同一の効力を有する」とされている(民事訴訟法267条)が、既判力の有無については議論がある。
 既判力は、判決であれば、審理の終結時、すなわち口頭弁論終結時の権利・法律関係の存否を確定する(標準時・時的限界)。判決においては、裁判所の判断した事項のうち、主文に含まれる判断についてのみ既判力が生じる(民事訴訟法114条1項)(客観的範囲・物的限界)。よって、判決理由中の判断に既判力は生じることはないが、この点については争点効の問題として異論がある。既判力は当事者に限って生じ、当事者以外の第三者を拘束することはない(主観的範囲・人的限界)。
 既判力の存否は、職権調査事項であり、これを看過してなされた判決は上訴・再審理由となる(民事訴訟法338条1項10号)


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