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マンションの法律問題は「マンションの問題」で解決

用 語detail

管理組合

 「建物の区分所有等に関する法律」は、区分所有者は全員で建物及びその敷地・附属建物の管理を行うための団体を構成すると定める(同法第3条)。この団体が管理組合に該当する。この団体は、区分所有者の集会の特別多数の決議と登記とによって法人となり、管理組合法人とすることができる(同法第47条)。平成14年の法改正で区分所有者の人数制限はなくなった。



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