本文へスキップ
マンションの法律問題は「マンションの問題」で解決
マンションの問題
用 語
detail
か
管理組合
「建物の区分所有等に関する法律」は、区分所有者は全員で建物及びその敷地・附属建物の管理を行うための団体を構成すると定める(同法第3条)。この団体が管理組合に該当する。この団体は、区分所有者の集会の特別多数の決議と登記とによって法人となり、管理組合法人とすることができる(同法第47条)。平成14年の法改正で区分所有者の人数制限はなくなった。
このページの先頭へ
ナビゲーション
top page
トップページ
管理費・修繕積立金の滞納
賃貸住宅の問題
リンク・用語集
contact us
お問い合わせ
about us
このサイトについて
バナースペース
管理費比較見積りサービス
【業界最大規模】マンション売却一括査定申込促進プログラム
住友不動産販売株式会社