あ
安全管理者
事業者が、農林水産や鉱工業等の一定の業種に属し、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、一定の資格を有する者の中から選任を義務付けられている、安全に係る技術的事項を管理する者。
安全配慮義務
一定の法律関係にある者が、互いに相手方の身体・生命等を害さないように配慮すべき信義則上の義務。当初、雇用契約において認めらる特殊な付随的義務として観念されていたが、判例によって、より一般的に、「ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入った当事者間において、当該法律関係の付随義務」(最判昭和50年2月25日民集29・2・143)とされ、その射程は診療契約・在学契約・請負契約など多方面に広がっている。
労働関係における安全配慮義務は、労働者がその生命身体等の安全を確保しつつ労働をすることができるよう必要な配慮をすべき使用者の義務である。民間企業の使用者は労働契約法5条によりこの義務を負う(最判昭和59年4月10日民集38・6・557)。重畳的請負の場合、雇用契約に準ずる法律関係に基づき、元請企業が下請け・孫請け企業の労働者に対して、安全配慮義務を負うことがある(最判昭和55年12月18民集34・7・888)し、国や地方公共団体も信義則に基づき、公務員に対して安全配慮義務を負う(前掲最判昭和50年2月25日)。