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マンションの法律問題は「マンションの問題」で解決

管理費請求の具体的手続2detail

公正証書

公正証書書式

滞納管理費等支払合意書


○○マンション管理組合(以下「甲」という。)及び同組合員○○○○(以下「乙」という。)は、乙の滞納管理費等の支払につき、本日以下のとおり合意したので、その証として本合意書を2通作成し、署名押印の上、甲乙各1通を保有する。


 (滞納管理費等の額)
第1条 甲及び乙は、乙の滞納管理費等の額が下記のとおりであることを確認する。


管理費 修繕積立金  その他  合計
○年○月分        
○年○月分         
○年○月分         
○年○月分        
○年○月分         
 合 計        

 (支払義務及び支払方法)
第2条 乙は、前条の滞納管理費等につき、甲に対する支払義務があることを認め、当該滞納管理費等につき、次の各号の定めに従い支払うものとする。

  一 支払時期及び金額   (一括払いのときは支払期限及び支払金額を、分割払いのときは
支払時期及び当該時期ごとの支払金額を明示する

二 支払方法        (持参か振込みか、及び振込みの場合には振込指定口座等も記載する)

 

(期限の利益喪失約款)※
第3条 乙が前条に定める支払を2回以上怠ったときは、当然に期限の利益を喪失し、残額を即時に支払うものとする。


 (合意管轄裁判所)※
第4条 本合意書に規定する事項につき紛争が生じた場合には、○○地方(簡易)裁判所を合意管轄裁判所とする。



平成  年  月  日

    甲  (住所)
            ○ ○マンション管理組合
            上記代表者理事長 ○○○○    ㊞

        乙  (住所)
                ○ ○ ○ ○          ㊞

(備考)
 第1条のその他は遅延利息などが想定される。第2条で遅延利息を含めた支払を定めてもよいし、第2条で遅延利息 を除いた支払方法等を定め、当該支払が完了すれば当該遅延利息の支払を免除するなどの定めをすることも考えられる 。

※ 第3条は、分割払いのときに規定する。一括払いの場合には削除する。
※ 第4条は、管理規約にあらかじめ合意管轄裁判所の定めがない場合に規定する。すでに管理規約に当該定めがある場 合には、ここで規定する必要はない(削除する)。
※ 連帯保証人を立てることとしてもよい。この場合、連帯保証人を丙とし、第4条を第5条とし、第4条として以下の 条文を加え、頭書を以下のように変更し、署名押印欄に連帯保証人の欄を加える。頭書及び署名押印そして、本書面を 3通作成して連帯保証人にも保有させることが望ましい。


頭書修正
 ○○マンション管理組合(以下「甲」という。)、同組合員○○○○(以下「乙」という。)及び○○○○(以下「丙」という。)は、乙の滞納管理費等の支払につき、本日以下のとおり合意したので、その証として本合意書を3通作成し、署名押印の上、甲乙丙各1通を保有する。 
第4条追加
第4条 丙は、連帯保証人として、乙と連帯して、本合意書における乙の債務を負担するものとする。 

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